最終更新日 2015年03月05日 1申告でコンテナ5本分を輸出申告し許可となったが、本船のスペース不足により2本不積みとなったため、SHS(貨物取扱登録(改装・仕分け))業務で輸出分と不積み分とに貨物情報の仕分け後、許可後訂正を行った。不積み分の貨物情報の再利用は可能ですか。 他輸出申告で利用は可能です。なお、通関を行わない場合は、CYO(CY搬出確認登録)業務にて内貨引取して下さい。 お問い合わせ NACCSセンター