よくある問合せ

分割搬入貨物のラベルチェンジについて

最終更新日 2014年02月04日

保税蔵置場に全量搬入済み貨物のAWB番号を変更するため、AHS01(輸出貨物取扱登録(仕分け))の取扱種別を「S」(他貨物への変更、仕分け)として作業を行ったところエラー(仕分元AWB番号に該当する貨物は、入力された取扱保税蔵置場に蔵置されていない。)が出力され、AWB番号を変更できません。対処方法について教えてください。

貨物は全量搬入済みとなっておりますが、分割搬入されているため当該エラーが出力されます。(分割搬入:一度に全量が搬入されず、複数回に分かれて保税蔵置場に搬入される場合で、搬入時にシステムよりそれぞれ「/01」,「/02」という形で枝番が与えられます。)
1AWBの貨物を分割で搬入した場合には、AHV(輸出貨物情報仕合せ登録)により貨物情報の仕合せをしていなければ、AWB番号の変更はできません。従いまして、AHVにて情報仕合せを行ってから、AHS01によりAWB番号の変更を行ってください。
なお、AHVによる仕合せは分割搬入された貨物が全て未申告であることが前提となります。一貨物が許可済、他の全ての貨物が未申告である場合の仕合せについてはAHT01(輸出貨物取扱登録(仕合せ))にて行ってください。(一許可済貨物以外の貨物で許可済、申告済の貨物が存在する場合は、輸出取止め再輸入・申告撤回した後でないとAHT01を行うことはできません。)
AHT01にて仕合せを行った場合、AHS01を行う前に許可後訂正が必要となります。

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