最終更新日 2014年02月04日
BIL01(一括搬入確認登録)業務、またはBII01(個別搬入確認登録)業務により貨物を搬入後、輸出を取り止める等の理由により搬入を取消す場合の対処方法について教えてください。
搬入の取消しを行う業務はありません。貨物が未申告であれば内貨(内国貨物)の状態ですので、EXA01(搬出確認登録(AWB・HAWB単位))業務にて搬出(搬出先「ZZZZZ」、積込港識別「(スペース)」、搬出区分「D」(内貨引取))してください。
貨物が輸出許可済の場合には税関にPAH(許可・承認等情報登録(保税))業務「OTH」(その他の搬出承認)を依頼し、登録後にEXA01業務にて搬出(搬出先「ZZZZZ」、積込港識別「(スペース)」、搬出区分「O」(その他))してください。貨物が申告中の場合には、申告撤回を行った後に内貨引取を行ってください。
なお、当該B/L番号は搬出後システム保存期間14日間(土日祝日含む)経過後に再利用可能となります。