公開日 2024年07月01日
- コードは何を記入すればよいですか。
- 輸入業者なのですが、輸出入者コードは何を見れば分かりますか。また、輸出入者コード等がない場合はどうすればよいですか。
- NACCS利用者コードと法人番号、輸出入者コードどれも取得しています。どのコードで申込めばよいですか。
1. 申込書類のコード欄には「法人番号」または「輸出入者コード」や「NACCS利用者コード」のいずれかを記載する必要があります。
法人番号は、国税庁が指定する 17桁の識別番号です。
輸出入者コードは、JASTPRO(ジャストプロ)コード(「P」から始まる 12桁の英数字のコード)、
または税関発給コード ※(「C」から始まる 17桁の英数字のコード)です。
NACCS利用者コードは、NACCS利用者に割り当てられている英数字 5桁のコードです。
【参考】各用語の解説 税関ウェブサイト
2. 輸入許可通知書に記載がある場合があります。
2021年9月から、法人のお客様は、法人番号のみでリアルタイム口座の登録申込が可能となりました。
法人番号をお持ちではない個人のお客様は、引き続きリアルタイム口座の登録申込には、輸出入者コードが必要となりますので、お持ちでない場合は、JASTPRO(ジャストプロ)もしくは税関にてコード発給 ※ を受けてからリアルタイム口座をお申込みください。
2017年10月7日以前
2017年10月8日以降
3. それぞれのコードで利用方法が異なります。
・法人番号
他社に通関手続きを依頼する場合で法人のお客様は、法人番号でお申込みください。
・輸出入者コード
他社に通関手続きを依頼する場合で法人番号をお持ちではない個人のお客様は、
輸出入者コードでお申込みください。
※ 税関発給コードは、法人番号の指定を受けた法人の新規発給申請は、
2017年3月31日を以て受付を終了しております。
・NACCS利用者コード
通関立替口座、とん税等の納付に利用する場合は、NACCS利用者コードでお申込下さい。
当該利用者コードでのみ口座の利用が可能です。
(他社に通関手続きを依頼する場合の口座としては使用できません。)