公開日 1943年05月01日
機器共用
同一会社の事業所間において、一方の事業所(「機器所有」となる事業所)が契約しているNACCS通信回線及びNACCS端末を利用して、他方の事業所(「機器共用依頼」となる事業所)が自身の利用者ID で業務を行う場合に申込みます。
機器共用申込は「機器共用依頼」となる事業所から行います。
※両企業略称が既に存在しており、同一企業の旨が登録されていない場合、機器共用申込は行えません。
例:外為法関連業務(旧名称:貿易管理サブシステム)を利用しており、他のNACCS業務を同じ端末で行いたい場合
※追加
機器共用を依頼したお客様は、当事業所でNACCS専用回線、及び端末を契約することができないため、別途同時に当事業所で契約しているNACCS専用回線、及び端末の廃止申込を行ってください。
※解除
機器共用を解除したお客様は、当事業所でNACCS専用回線・端末を契約する必要があるため、別途同時に当事業所でNACCS専用回線・端末の追加申込を行ってください。