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会社の承継、合併、営業譲渡等の場合

公開日 1941年08月01日

会社の承継、合併、営業譲渡等の場合

会社の承継、合併、営業譲渡等をした場合以下パターンにより手続きが変わります。
(申込みは、継承先の会社の事業所から行います。)

パターン例
<片方の社がNACCS不参加で吸収合併等の場合>
 ①A社(NACCS参加)がB社(NACCS不参加)を吸収し、A社が事業を継続する。
 ②B社(NACCS不参加)がA社(NACCS参加)を吸収し、B社が事業を継続する。
<両社ともにNACCS参加で吸収合併等の場合>
 ③A社(NACCS参加)がB社(NACCS参加)を吸収し、A社が事業を継続するとともに、
 コード類もA社のものを利用する。
 ④A社(NACCS参加)がB社(NACCS参加)を吸収し、A社が事業を継続するが、
 コード類はB社(吸収される側)のものを利用する。
<新会社を設立し、各社とも新会社へ移行する場合>
 ⑤A社(NACCS参加)とB社(NACCS不参加)が合併し、新会社C社となる。
 ⑥A社(NACCS参加)とB社(NACCS参加)が合併し、新会社C社となる。

必要となる手続き
 ①手続き不要 
 ②⑤A社にて企業名の変更申込(必要に応じて契約者、本社を変更する)が必要
 ③④併用期間を設けるため関係各所調整の上、残存社で事業所追加、消滅社は事業所廃止を行う。
 ⑥→A社またはB社どちらかの情報を残して企業名の変更申込をする。
  →情報を残さない(企業名変更をしない)社にて事業所廃止申込
  →情報を残す(企業名変更をする)社にて、事業所廃止した側の事業所等を追加する新規申込
       ※A、B両社が同じ住所で違う業種の利用者コードだった場合、業種追加の手続きが必要