よくある問合せ

管轄税関

公開日 1943年09月10日

利用契約申込手続きにおける管轄税関とは何でしょうか。

NACCS利用に基づく事業所の登録所在地(※)を管轄する税関となります。
下記の一覧表をご覧ください。
※実際の申請先税関と異なる場合もございます。

税関管轄一覧

税関名管轄地域
1 函館税関 北海道、青森県、岩手県及び秋田県
2 東京税関 山形県、群馬県、埼玉県、千葉県(一部)、東京都、新潟県及び山梨県
3 横浜税関 宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県(一部)及び神奈川県
4 名古屋税関 長野県、岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県
5 大阪税関 富山県、石川県、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県及び和歌山県
6 神戸税関 兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県
7 門司税関 山口県、福岡県(一部)、佐賀県(一部)、長崎県(一部)、大分県及び宮崎県
8 長崎税関 福岡県(一部)、佐賀県(一部)、長崎県(一部)、熊本県及び鹿児島県
9 沖縄地区税関 沖縄県