公開日 1943年09月10日
利用契約申込手続きにおける管轄税関とは何でしょうか。
NACCS利用に基づく事業所の登録所在地(※)を管轄する税関となります。
下記の一覧表をご覧ください。
※実際の申請先税関と異なる場合もございます。
税関管轄一覧
税関名 | 管轄地域 | |
---|---|---|
1 | 函館税関 | 北海道、青森県、岩手県及び秋田県 |
2 | 東京税関 | 山形県、群馬県、埼玉県、千葉県(一部)、東京都、新潟県及び山梨県 |
3 | 横浜税関 | 宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県(一部)及び神奈川県 |
4 | 名古屋税関 | 長野県、岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県 |
5 | 大阪税関 | 富山県、石川県、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、奈良県及び和歌山県 |
6 | 神戸税関 | 兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県 |
7 | 門司税関 | 山口県、福岡県(一部)、佐賀県(一部)、長崎県(一部)、大分県及び宮崎県 |
8 | 長崎税関 | 福岡県(一部)、佐賀県(一部)、長崎県(一部)、熊本県及び鹿児島県 |
9 | 沖縄地区税関 | 沖縄県 |