システム利用規程の一部改正について(利用申込手続に関する事項等)

公開日 2019年04月02日

システム利用規程の一部改正(本文:平成31年3月13日業務関連規程第2号、平成31年7月21施行)のポイントについてお知らせいたします。


1.利用申込の無効化について【システム利用規程 第15条第2項4号】

システム設定の申込が必要な利用申込について、利用開始日の4営業日前(注)までにシステム設定の申込が完了しない場合は、
利用申込の審査終了を取消し、無効扱いといたします。
なお、申込が無効扱いとなった旨は、メール通知及びNSSで確認することが可能となります。

(注)システム設定申込の締切日は、利用契約申込の審査終了時に申込担当者様および管理責任者様へ電子メールにてお知らせいたします。


2.「システムサービス利用申込書」および「システムサービス利用承諾書」等の郵送廃止について【システム利用規程 第12条第1項、第15条第1項、第21条第2項】

◆「システムサービス利用申込書」および「システムサービス利用契約解除通知書(事業所廃止)」の取扱いについて
NACCSセンターへの郵送を廃止し、NSSによる利用申込に対する審査終了をもって申込書提出の扱いとなります。
 ①NACCSセンターへの郵送不要
 ②役職印の押印不要

◆「システムサービス利用承諾書」および「システムサービス利用契約解除通知書(事業所廃止)」の取扱いについて

お客様への郵送を廃止し、利用開始日よりお客様にてNSSで照会および印刷が可能となります。
 ①ご契約者様への郵送省略
 ②役職印の押印省略


3.デジタル証明書の停止について【システム利用規程 第29条第2項】

netNACCSおよびWebNACCSをご利用の方で、以下に該当する場合は、通知することなくデジタル証明書を停止させていただきます。
 ①デジタル証明書の有効期限を2か月経過しても、更新手続きが行われない場合
 ②デジタル証明書の新規発行後または再発行後、2か月を経過してもデジタル証明書の取得が行われない場合
デジタル証明書停止までのフロー図

当該停止後にデジタル証明書の再発行を希望される場合は、NSSよりデジタル証明書の再発行手続きを行ってください。

(お願い)netNACCSおよびWebNACCSをご利用で、使用予定のない論理端末(デジタル証明書)をご契約の方は、
NSSより論理端末(デジタル証明書)の廃止申込をお願いいたします。
手順書「16 netNACCS端末の廃止申込

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