公開日 2017年08月28日
現在、輸入食品監視支援業務を利用されている事業者のうち、JASTPROコードや税関発給コードを取得していない無符号の法人輸入者におかれましては、更改後のNACCSにおいて共通管理番号を利用いただくために、極力9月下旬までに法人番号での設置届出の変更届出書を所管の検疫所へ提出をするようお願いいたします。
また、JASTPROコードと法人番号の紐付けを行っていない事業者におかれましては紐付けの依頼を行うようお願いいたします。
詳細についてはこちら。
輸入者コードの変更と運用について[PDF:168KB]
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