【利用者の皆様へ】第6次NACCSにおける輸出申告事項登録(EDA)等の電算関係税関業務事務処理要領と、入力項目表及び入力項目ガイドの相違について

公開日 2025年10月08日

 令和7年10月9日(木)に施行される輸出貿易管理令等の一部改正に伴い、電算関係税関業務事務処理要領、入力項目表及び入力項目ガイドの改正・更新を実施しますが、第7次NACCS更改の関係上、各資料の改正・更新の日程をそれぞれ下記のとおりとするため、ご連絡いたします。

 ・第6次NACCSの電算関係税関業務事務処理要領の一部改正:令和7年10月9日(木)
 ・入力項目表の一部改正(下表の下線部分を更新):令和7年10月12日(日)(第7次NACCSから)
 ・業務画面上の入力項目ガイドの更新:令和7年10月12日(日)(第7次NACCSから)

 したがいまして、令和7年10月9日(木)以降第7次NACCS更改までの間は第6次NACCSにおいて、電算関係税関業務事務処理要領と、入力項目表及び入力項目ガイドに相違が発生いたします。入力項目表及び入力項目ガイドの更新までの間は電算関係税関業務事務処理要領をご参照ください。
 ご不便をおかけし、大変申し訳ございません。
 ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。


(例)「輸出申告事項登録(EDA)_入力項目表」

項番  項目名  入力条件/形式

49

 輸出承認証等区分

 FE:外国為替及び外国貿易法(以下、「外為法」という)第48条第1項(輸出貿易管理令(以下、「輸出令」という)第4条第1項第3号イから二該当の有無を含む。)または輸出貿易管理令第1条第3項に該当するもの
 N1:「FE」該当だが特例扱いで許可証等が不要な場合
 E1:輸出令第2条第1項第1号または第1号の2に該当するもの
 N2:「E1」該当だが特例扱いで許可証等が不要な場合
 E2:輸出令第2条第1項第2号に該当するもの
 N3:「E2」該当だが特例扱いで許可証等が不要な場合
 FT:外国為替令第6条、第8条または第17条第若しくは第4項に該当するもの
 NO:上記に該当しないもの(輸出承認等不要の場合)(輸出令第4条第1項第3号イから二非該当を含む。)