【利用者の皆様へ】中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)産トリス(クロロプロピル)ホスフェートに対する不当廉売関税の課税期間満了に伴う業務コードの一部変更について

公開日 2025年09月03日

 中華人民共和国産(香港地域及びマカオ地域を除く。)トリス(クロロプロピル)ホスフェートに対しては、トリス(クロロプロピル)ホスフェートに対して課する不当廉売関税に関する政令(令和2年政令第208号)に基づき不当廉売関税を課税しているところですが、令和7年9月16日(火)をもって政令で定める課税期間が満了することに伴い、令和7年9月17日(水)付で業務コード集の一部が以下のとおり変更されますので、お知らせいたします。
 ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。

 

「21. 内国消費税等種別コード(輸入)」(共通)
中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)産
トリス(クロロプロピル)ホスフェート(2919.90-100(3))

NACCS用コード 適用税率(%) 修正区分

S009001

37.2

中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産

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