【利用者の皆様へ】中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産の黒鉛電極に対する不当廉売関税の課税について

公開日 2025年07月02日

 関税定率法の別表第八五四五・一一号に掲げる物品のうち黒鉛電極であって、中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)を原産地とするものに対して、暫定的な不当廉売関税が課されていますが、「黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令」に基づき、当該貨物のうち、令和7年7月3日(木)から令和12年7月2日(火)までの期間内に輸入されるものに対しては、不当廉売関税が課されます。

 ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。

 なお、業務コード集に変更はありません。本件に関するNACCS用不当廉売関税コードは、以下のとおりとなります。

「21.内国消費税等種別コード(輸入)」(共通)

不当廉売関税関係

中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産黒鉛電極(8545.11-010)

NACCS用コード

 適用税率(%)

  修正区分

 S012001

 95.2

 中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産 変更なし