【利用者の皆様へ】レバノンを原産地とする物品に係る輸入申告等について

公開日 2025年03月31日

 関税定率法第5条の規定による便益関税の適用に関する政令の改正に伴い、レバノンを原産地とする物品(※)に係る輸入申告等のうち、3月31日(月)以前に輸入申告事項登録(IDA)等を行ったものについては、4月1日(火)以降の処理でエラーが発生する場合がございます。
 エラーとなった場合には、お手数ですが、 「年度替わりにおける業務処理上の留意事項について 」 を参考とし、輸入申告変更事項登録(IDA01)等を行った上で、以降の処理を行っていただきますようお願いいたします。
 ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。

※ 原産地コード欄に「LB」を入力したもの。