【利用者の皆様へ】中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産の黒鉛電極に対する暫定的な不当廉売関税の課税について

公開日 2025年03月28日

 黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令に基づき、関税定率法の別表第八五四五・一一号に掲げる物品のうち黒鉛電極であって、中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)を原産地とするもののうち、令和7年3月29日(土)から令和7年7月28日(月)までの期間内に輸入されるものには、暫定的な不当廉売関税が課されます。これに伴い、業務コード集が以下のとおり変更されますので、お知らせいたします。

 業務コード集の更新につきましては令和7年3月31日(月)に行います。

 ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。

 

「21.内国消費税等種別コード(輸入)」(共通)

不当廉売関税関係

中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産黒鉛電極(8545.11-010)

NACCS用コード

 適用税率(%)

  区分

 S012001

 95.2

 中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産 新設