「税関手続の緩和措置(相互承認に係るメリット)」に関するお知らせ

公開日 2025年03月25日

 現在、我が国では13の国・地域との間でAEO相互承認を実施しております。

 相互承認により、取引相手が相互承認相手国・地域のAEO輸出入者である場合には、日本の輸出入者がAEOでなくとも、日本における税関手続において、リスクに応じた書類審査・検査の軽減がなされるといったベネフィットを受けることができます。(例えば、取引相手にAEO事業者相互承認用コード(MRAコード)を事前に確認し、日本における輸出入申告の際に当該コードを入力することによって書類審査・検査の負担が軽減されることがあります。)

 また、日本のAEO輸出入者の貨物であれば、日本における書類審査・検査の軽減のみならず、相互承認相手国・地域における税関手続においてもリスクに応じた書類審査・検査の軽減がなされるといったベネフィットを受けることができます。(例えば、日本のAEO輸出入者の貨物については、相互承認相手国・地域の取引相手などに自身のMRAコードを周知する等により(※)、当該国・地域における輸出入手続の際に書類審査・検査が軽減されることがあります。)

(※)AEO相互承認は相手国ごとに利用方法が異なっております。
税関HPに具体的な方法を記載しておりますので、ご参照ください。
AEO相互承認活用マニュアル

(参考)AEO制度について
 

【問い合わせ先】
関税局業務課認定事業者係
(代表)03(3581)4111(内線5716)

PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記のAdobe Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Readerダウンロード