公開日 2024年11月29日
関税暫定措置法第7条の8第1項の規定に基づき、令和6年12月1日(日)から令和7年3月31日(月)までの間、欧州連合協定及び日英協定税率適用のホエイ(関税暫定措置法施行令別表第1の40の項及び54の項に該当するもの)に対するセーフガードが発動されます。
発動期間内における当該物品の輸入申告につきましては、「5-1.NACCS用品目コード(輸入)」中、「暫定法第7条の8発動時」のものが適用となりますので、十分ご注意願います。
※暫定法第7条の8発動時のNACCS用品目コードについては令和6年12月1日(日)から使用可能となります。
※本セーフガード発動に係る対象品目の詳細につきましては、こちらをご覧ください。
また、本セーフガード発動期間中に蔵入承認を受け、同期間終了後に欧州連合協定又は日英協定税率を適用して蔵出輸入申告を行う貨物については、NACCS用品目コードは「その他のもの」を使用して、蔵入承認申請及び蔵出輸入申告の両手続を行ってください。
ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。