公開日 2024年10月31日
関税暫定措置法第7条の3第1項の規定に基づき、令和6年11月1日から令和7年3月31日までの間、ばれいしょでん粉(同法別表第1の6の16の項)に対する特別緊急関税が発動されます。
適用期間内における当該物品の輸入申告につきましては、「5-1.NACCS用品目コード(輸入)」中、「暫定法第7条の3発動時」のものが適用となりますので、十分ご注意願います。
なお、ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。
※暫定法第7条の3発動時のNACCS用品目コードについては令和6年11月1日から使用可能となります。
本特別緊急関税の発動に係る対象品目の詳細につきましては、こちら[XLSX:18KB]をご覧ください。