【利用者の皆様へ】ばれいしょでん粉に係る特別緊急関税の発動について

公開日 2024年10月31日

 関税暫定措置法第7条の3第1項の規定に基づき、令和6年11月1日から令和7年3月31日までの間、ばれいしょでん粉(同法別表第1の6の16の項)に対する特別緊急関税が発動されます。

 適用期間内における当該物品の輸入申告につきましては、「5-1.NACCS用品目コード(輸入)」中、「暫定法第7条の3発動時」のものが適用となりますので、十分ご注意願います。

 なお、ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。

※暫定法第7条の3発動時のNACCS用品目コードについては令和6年11月1日から使用可能となります。

本特別緊急関税の発動に係る対象品目の詳細につきましてはこちら[XLSX:18KB]をご覧ください。