【利用者の皆様へ】CPTPP協定に基づく豚肉調製品(シンガポールを原産地とするもの)に係るセーフガードの発動及びセーフガード発動に伴う業務コード集の一部変更について

公開日 2024年07月31日

 関税暫定措置法第7条の8第1項の規定に基づき、令和6年8月1日(木)から令和7年3月31日(月)までの間、CPTPP協定の豚肉調製品(シンガポールを原産地とするもの)に対するセーフガードが発動されます。

 本セーフガード発動に伴い、令和6年8月1日(木)付で、業務コード集の一部が以下のとおり変更されますので、お知らせいたします。
 なお、業務コード集の更新につきましても、同日に行いますのでご留意願います。

     「30. 原産地証明書識別」(共通)
  原産地(申告)種別(1桁目及び2桁目)

コード コード内容 修正区分
1S

CPTPP品目別セーフガード用国別コード(シンガポール)

新設

 本セーフガードに係る輸入申告等をする場合、NACCS用品目コードは業務コード集「5-1.NACCS用品目コード(輸入)」中「暫定法第7条の8発動時における発動対象国のもの」、原産地(申告)種別コードは業務コード集「原産地証明書識別」中「CPTPP品目別セーフガード用国別コード(シンガポール)」の「1S」を使用いただくことになりますので、十分ご注意願います。(CPTPP協定の豚肉調製品で原産地がシンガポールでないものについては「その他のもの」を使用してください。)
※暫定法第7条の8発動時のNACCS用品目コードについては令和6年8月1日(木)から使用可能となります。

 本セーフガード発動に係る対象品目の詳細につきましては、こちらをご覧ください。

 なお、本セーフガード発動期間中に蔵入承認を受け、同期間終了後にCPTPP協定税率を適用して蔵出輸入申告を行う貨物については、NACCS用品目コードは「その他のもの」、原産地(申告)種別コードはCPTPP協定の「TP」を使用して、蔵入承認申請及び蔵出輸入申告の両手続を行ってください。

 ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。