【利用者の皆様へ】輸入申告事項登録(IDA)等の入力項目表と入力項目ガイドの相違について

公開日 2024年05月09日

  令和6年5月10日(金)に施行される経済産業省告示(輸入公表の一部を改正する告示)に伴い、電算関係税関業務事務処理要領、入力項目表及び入力項目ガイドの改正・更新を実施しますが、システムメンテナンスの関係上、各資料の改正・更新の日程をそれぞれ下記のとおりとするため、ご連絡いたします。

  • 電算関係税関業務事務処理要領の一部改正:令和6年5月10日(金)
  • 入力項目表の一部改正(下表の下線部分を追記):令和6年5月14日(火)
  • 業務画面上の入力項目ガイドの更新:令和6年7月21日(日)


したがいまして、5月10日(金)以降7月21日(日)までの間は電算関係税関業務事務処理要領、入力項目表及び入力項目ガイドに相違が発生いたします。入力項目表及び入力項目ガイドの更新までの間は 電算関係税関業務事務処理要領をご参照ください。

 ご不便おかけし、大変申し訳ございません。
 ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。  

 「輸入申告事項登録(IDA)業務_入力項目表」

項番

項目名

入力条件/形式

53

輸入貿易管理令
第3条等識別

輸入管理令第3条に係る公表を行う告示に該当する場合に、その旨をコードで入力
W:ワシントン条約付属書Ⅰ~Ⅲに該当する輸入許可書または各種証明
  書等を取得している場合
C:公表を行う告示三-7(10)及び三-8(通関時確認品目)の規
  定により税関に提出すべき書類がある場合で、写しによる提出が認
  められているもの
T:公表を行う告示三-8(通関時確認品目)の規定により税関に提出
  すべき書類がある場合で、W及びC以外のもの
G:公表を行う告示三(三-7(10)及び三-8を除く)の規定によ
  り税関に提出すべき書類がある場合で、W以外のもの
K:その他、公表を行う告示に係る証明等を税関に提出する場合
U:輸入貿易管理令別表第1の第20号に該当するため、税関に提示す
  る国際連合教育科学文化機関が発行したユネスコクーポン配給証明
  書を提出する場合
O:その他