【利用者の皆様へ】中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産電解二酸化マンガンに対する不当廉売関税の課税期間の延長について

公開日 2024年02月26日

 関税定率法の別表第二八二〇・一〇号に掲げる二酸化マンガン(以下「電解二酸化マンガン」という。)であって、中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)を原産地とするものに対して不当廉売関税が課されていますが、「電解二酸化マンガンに対して課する不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令(令和6年政令第39号)」に基づき、同税が課される期間が令和11年2月25日(日)まで延長されます。

 

なお、業務コード集については、変更ございません。

ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。

 

「21.内国消費税等種別コード(輸入)」(共通)

中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産電解二酸化マンガン

(2820.10-000)

NACCS用コード

適用税率(%)

 

S004003

46.5

中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産

S004004

34.3

中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産(政令で定められた者のもの)