公開日 2023年10月31日
関税暫定措置法第7条の8第1項の規定に基づき、CPTPP協定の豚肉調製品(オーストラリアを原産地とするもの)に対して令和5年11月1日から令和6年3月31日までの間、CPTPP協定に基づく豚肉調製品(オーストラリアを原産地とするもの)についての農産品セーフガード(以下「豚肉調製品セーフガード(オーストラリアを原産地とするもの)」という。)が発動されます。
豚肉調製品セーフガード(オーストラリアを原産地とするもの)に係る輸入申告等をする場合、NACCS用品目コードは業務コード集「5-1.NACCS用品目コード(輸入)」中「暫定法第7条の8発動時における発動対象国のもの」、原産地(申告)種別コードは業務コード集「原産地証明書識別」中「CPTPP税率差適用用国別コード(オーストラリア)の「1D」を使用いただくことになりますので、十分ご注意願います。(CPTPP協定の豚肉調製品で原産地がオーストラリアでないものについては「その他のもの」を使用してください。)
※暫定法第7条の8発動時のNACCS品目コードについては令和5年11月1日から使用可能となります。
セーフガード発動対象品目につきましては、こちらをご参照ください。
なお、豚肉調製品セーフガード(オーストラリアを原産地とするもの)発動期間中に蔵入承認を受け、豚肉調製品セーフガード(オーストラリアを原産地とするもの)発動期間終了後にCPTPP協定税率を適用して蔵出輸入申告を行う貨物については、NACCS用品目コードは「その他のもの」、原産地(申告)種別コードはCPTPP協定の「TP」を使用して、蔵入承認申請及び蔵出輸入申告の両手続を行ってください。
ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。