NACCSの在宅利用等について

公開日 2023年06月12日

 新型コロナウイルス感染症対策として、NACCSセンターに届出をすることなく、net-NACCS等のNACCS端末を
事業所外(在宅勤務等)及び別の事業所での利用を暫定的に可能としておりました。
 今般、2023年5月8日に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の位置づけが5類感染症に変更され
ましたが、昨今の在宅勤務の普及状況及び暫定運用期間中も各事務所のセキュリティ等管理に特段の支障が生じなかったことを鑑み、
NACCS端末を事業所外(在宅勤務等)及び別の事業所で利用可能とする運用を今後も継続することといたしました。
 なお、利用にあたっては、留意事項をご確認ください。

 また、通関業者の在宅勤務等の開始については、通関業法基本通達に従い、あらかじめ税関に申し出る必要がありますので
ご留意ください。ご不明な点につきましては、ヘルプデスクへお問い合わせください。

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