公開日 2023年02月28日
関税暫定措置法第7条の3第1項の規定に基づき、ヨーグルト(別表第1の6の7の項)及びでん粉調製品(別表第1の6の24の項)に対して令和5年3月1日から令和5年3月31日までの間、特別緊急関税が加算されます。
適用期間内における当該物品の輸入申告につきましては、「5-1.NACCS用品目コード(輸入)」中、「暫定法第7条の3発動時」のものが適用となりますので、十分ご注意願います。
なお、ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。
※暫定法第7条の3発動時のNACCS用品目コードについては令和5年3月1日から使用可能となります。
ヨーグルト(別表第1の6の7の項)及びでん粉調製品(別表第1の6の24の項)に係る発動対象品目につきましては、こちらをご覧ください。