公開日 2022年12月16日
関税定率法の別表第三九〇七・六一号に掲げるポリ(エチレンテレフタレート)(以下「高重合度ポリエチレンテレフタレート」という。)であって、中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)を原産地とするものに対して、
「高重合度ポリエチレンテレフタレートに対して課する不当廉売関税に関する政令(平成29年政令第234号)」により、平成29年12月28日(木)から平成34年(令和4年)12月27日(火)までを課税期間として、不当廉売関税を課しているところです。
令和4年2月10日(木)より当該不当廉売関税に係る課税期間の延長に関する調査を実施(令和4年財務省告示第35号)していることから、関税定率法第8条第29項の規定により、当該調査が終了する日までの間は、令和4年12月28日(水)以降も引き続き当該不当廉売関税が課されます。
なお、業務コード集については、変更ございません。
ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。
「21.内国消費税等種別コード(輸入)」(共通)
中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産高重合度ポリエチレンテレフタレート(3907.61-000)
NACCS用コード |
適用税率(%) |
|
S007001 |
53 |
中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産 |
S007002 |
39.8 |
中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産(政令で定められた生産者により生産されたもの) |
S007003 |
51 |
中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産(政令で定められた生産者により生産されたもの) |
S007004 |
51.4 |
中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産(政令で定められた生産者により生産されたもの) |