【利用者の皆様へ】大韓民国産及び中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)産の溶融亜鉛めっき鉄線に対する不当廉売関税の課税について

公開日 2022年12月07日

 「溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令」に基づき、関税定率法の別表第七二一七・二〇号及び第七二二九・九〇号に掲げる物品のうち「溶融亜鉛めっき鉄線(※)」について、大韓民国及び中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)を原産地とするもので、令和4年12月8日(木)から令和9年12月7日(火)までの期間内に輸入されるものには、不当廉売関税が課されます。これに伴い、業務コード集「21.内国消費税等種別コード(輸入)」が以下のとおり変更されますので、お知らせいたします。
 

(※)不当廉売関税の課税対象となる「溶融亜鉛めっき鉄線」の詳細については税関HPをご覧ください。(リンク

 なお、業務コード集の更新は、令和4年12月8日(木)を予定しています。
 ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。

「21.内国消費税等種別コード(輸入)」(共通)
  大韓民国産及び中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。) 産溶融亜鉛めっき鉄線
  (7217.20-011 及び 7229.90-920)

NACCS用コード

   適用税率(%)

 

区分

S011001

24.5

大韓民国産

新設

S011002

9.8

大韓民国産(政令で定められた生産者により生産されたもの)

新設
S011003 41.7 中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産 新設
S011004 26.5 中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産(政令で定められた生産者により生産されたもの) 新設