【利用者の皆様へ】TPP11協定に基づく豚肉調製品(カナダを原産地とするもの)に係るセーフガードの発動について

公開日 2022年10月31日

 関税暫定措置法第7条の8第1項の規定に基づき、TPP11協定の豚肉調製品(カナダを原産地とするもの)に対して令和4年11月1日から令和5年3月31日までの間、TPP11協定に基づく豚肉調製品(カナダを原産地とするもの)についての農産品セーフガード(以下「豚肉調製品セーフガード(カナダを原産地とするもの)」という。)が発動されます。

 これに伴い、業務コード集「5-1.NACCS用品目コード(輸入)」に下記リンク先のNACCS用品目コードを追加しますのでお知らせします。なお、業務コード集は令和4年11月1日に更新します。

 ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。

 暫定法第7条の8発動時におけるNACCS用品目コードについては令和4年11月1日から使用可能となります。

「5-1.NACCS用品目コード(輸入)」(共通)
変更箇所については、こちらをご参照ください。

 豚肉調製品セーフガード(カナダを原産地とするもの)に係る輸入申告等をする場合、NACCS用品目コードは新設される「暫定法第7条の8発動時における発動対象国のもの」、原産地(申告)種別コードはTPP11税率差適用用国別コード(カナダ)の「1C」を使用いただくことになりますので、十分ご注意願います。(TPP11協定の豚肉調製品で原産地がカナダでないものについては「その他のもの」を使用してください。)

 なお、豚肉調製品セーフガード(カナダを原産地とするもの)発動期間中に蔵入承認を受け、豚肉調製品セーフガード(カナダを原産地とするもの)発動期間終了後にTPP11協定税率を適用して蔵出輸入申告を行う貨物については、NACCS用品目コードは「その他のもの」、原産地(申告)種別コードはTPP11協定の「TP」を用いて、蔵入承認申請及び蔵出輸入申告の両手続を行ってください。