公開日 2022年08月29日
タイとのAEO(認定事業者)相互承認取決めについては、令和4年4月5日に署名に至り、我が国とタイの税関当局間で実施のための準備を進めてきたところですが、同取決めに基づく措置を本年9月1日から実施するので、次のとおりお知らせ致します。
1. タイのAEO輸出者と取引を行う日本の輸入者の皆様は、以下の方法で相互承認のメリットを受けることができます。
2. 日本のAEO輸出者の方の貨物がタイで輸入される場合には、「日タイ相互承認用コード」を各税関のAEO制度担当者にご確認いただき、「日タイ相互承認用コード」及び「特定輸出者一覧」上の英名をタイの取引相手にお知らせ下さい。タイの輸入者が、それらの情報をタイでの輸入手続の際に入力することで、ベネフィットを受けることができます。
3. 日本の輸入者の皆様が取引を行うタイの相手方が、AEO輸出者である場合には、タイのAEO輸出者が保有する数字10桁のコードをタイのAEO輸出者に確認し、日本での輸入手続の際にNACCSの海外仕出人・仕向人コード欄に当該10桁のコードを12桁に変換して(参考)入力することで、ベネフィットを受けることができます。
【参考:10桁から12桁への変換ルール】
・10桁の数字の頭にA0(エー、ゼロ)を追加し、12桁とする
(例)1234567890→A01234567890
タイとのAEO相互承認取決めについては、下記リンクをご覧下さい。
相互承認の署名について(財務省ホームページ)
(https://www.mof.go.jp/policy/customs_tariff/trade/safe_society/aeo/ka20220405.html)
相互承認の実施について(税関ホームページ掲載リーフレット)
(http://www.customs.go.jp/zeikan/seido/aeo/leaflet_04-08.pdf)
ご不明なことがありましたら、各税関AEO制度担当にお問合せ下さい。
(連絡先は、リーフレットを参照下さい。)
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