公開日 2022年04月20日
水産庁長官通知(令和4年4月13日4水漁第44号)の発出に伴い、分類例規(昭和62年12月23日付蔵関第1299 号)の一部が改正されたため、令和4年4月20日(水)付で業務コード集の一部を以下のとおり変更しましたので、お知らせいたします。
ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。
5-1.NACCS用品目コード(輸入)
番号・細分 |
NACCS用 |
備考 |
修正区分 |
030199119† |
0301991196 |
その他のもの |
変更 |
0301990010 |
かんぱちの養魚用の稚魚のうち、「活のかんぱち稚魚の養殖用の確認について」(平成24年5月8日24水漁第248号)に基づき発給された養殖用途の確認書(活のかんぱち稚魚の養殖用の確認について)が輸入申告時に税関へ提出されるもの(毎年3月1日から同年7月31日までに輸入申告されるもの(ただし、「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う輸入割当ての対象外となる養殖用の活のかんぱち稚魚の確認に係る措置について」(令和4年4月13日4水漁第44号)により、令和4年においては、同年3月1日から12月31日までの間に輸入申告されるもの)) |