【利用者の皆様へ】大韓民国及び中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産水酸化カリウムに対する不当廉売関税の課税について

公開日 2021年07月30日

 関税定率法の別表第二八一五・二〇号に掲げる水酸化カリウム(かせいカリ)であって、大韓民国及び中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)を原産地とするものに対して、「水酸化カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令(平成28年政令第196号)」により、平成28年8月9日から平成33年(令和3年)8月8日までを課税期間として、不当廉売関税を課しているところです。
 令和2年8月31日より当該不当廉売関税に係る課税期間の延長に関する調査を実施(令和2年財務省告示第210号)していることから、関税定率法第8条第29項の規定により、当該調査が終了する日までの間、引き続き当該不当廉売関税が課されます。

 なお、業務コード集については、変更ございません。
 ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。

「21.内国消費税等種別コード(輸入)」(共通)
  大韓民国及び中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。) 産
  水酸化カリウム(2815.20-000(6))

NACCS用コード

   適用税率(%)

 

S006001

49.5

大韓民国産

S006002

73.7

中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産