【利用者の皆様へ】大韓民国産の炭酸二カリウムに対する不当廉売関税の課税について

公開日 2021年06月23日

 関税定率法の別表第二八三六・四〇号に掲げる物品のうち炭酸二カリウムであって、大韓民国を原産地とするものに対して、暫定的な不当廉売関税が課されていますが、「炭酸二カリウムに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令」に基づき、
令和3年6月24日(木)から令和8年6月23日(火)まで不当廉売関税が課されます。
 ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。

「21.内国消費税等種別コード(輸入)」(共通)
大韓民国産
炭酸二カリウム(2836.40-010(3))

NACCS用コード

適用税率(%)

 

S010001

30.8

大韓民国産