公開日 2021年06月23日
関税定率法の別表第二八三六・四〇号に掲げる物品のうち炭酸二カリウムであって、大韓民国を原産地とするものに対して、暫定的な不当廉売関税が課されていますが、「炭酸二カリウムに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令」に基づき、
令和3年6月24日(木)から令和8年6月23日(火)まで不当廉売関税が課されます。
ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。
「21.内国消費税等種別コード(輸入)」(共通)
大韓民国産
炭酸二カリウム(2836.40-010(3))
NACCS用コード |
適用税率(%) |
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S010001 |
30.8 |
大韓民国産 |