【利用者の皆様へ】大韓民国産の炭酸二カリウムに対する暫定的な不当廉売関税の課税について

公開日 2021年03月24日

 炭酸二カリウムに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令に基づき、関税定率法の別表第二八三六・四〇号に掲げる物品のうち炭酸二カリウムであって、大韓民国を原産地とするもののうち、令和3年3月25日(木)から7月24日(土)までの期間内に輸入されるものには、暫定的な不当廉売関税が課されます。これに伴い、業務コード集「21.内国消費税等種別コード(輸入)」が以下のとおり変更されますので、お知らせいたします。

 なお、業務コード集の更新は、令和3年3月25日(木)を予定しています。

 ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。

 

「21.内国消費税等種別コード(輸入)」(共通)

大韓民国産
炭酸二カリウム(2836.40-010(3))

NACCS用コード

 適用税率(%)

区分

 S010001

 30.8

 大韓民国産

新設