【利用者の皆様へ】米国協定に基づく牛肉セーフガードの発動について

公開日 2021年03月17日

 関税暫定措置法第7条の8第1項の規定に基づき、米国協定の原産品である牛肉に対して令和3年3月18日から令和3年4月16日までの間、米国協定に基づく牛肉セーフガード(以下「牛肉セーフガード」という。)が発動されます。
 これに伴い、業務コード集「5-1.NACCS用品目コード(輸入)」に下記のNACCS用品目コードを追加しますのでお知らせします。なお、業務コード集は令和3年3月18日に更新します。
   
 ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。

 暫定法第7条の8発動時のNACCS用品目コードについては令和3年3月18日から使用可能となります。

 記

 5-1.NACCS用品目コード(輸入)

番号・細分

NACCS用
品目コード

備考

修正区分

020610020†

0206100204

その他のもの

変更なし

0206100016

米国協定上の原産品で、米国協定に基づく原産品申告書があるもの(暫定法第7条の8発動時)

新設

020629020†

0206290206

その他のもの

変更なし

0206290011

米国協定上の原産品で、米国協定に基づく原産品申告書があるもの(暫定法第7条の8発動時)

新設

 牛肉セーフガード発動期間中に輸入される上記番号・細分の品目につきましては、NACCS用品目コードのうち、新設される「暫定法第7条の8発動時」のものが適用となりますので、十分ご注意願います。(米国協定の原産品でないものについては「その他のもの」を使用してください。)
 なお、第02.01項及び第02.02項の米国協定の原産品も牛肉セーフガードの対象となりますが、牛肉セーフガード発動期間中の同協定の関税率と国定税率(暫定税率)が同一であるため、国定税率(暫定税率)が適用となります。つきましては、牛肉セーフガード発動期間中に第02.01項及び第02.02項の米国協定の原産品の輸入申告を行う際は、既存のNACCS用品目コードのうち「その他のもの」をご利用ください。
※米国協定用のNACCS用品目コードを使用した場合であっても、上記のとおり、牛肉セーフガード発動後の同協定の関税率と国定税率(暫定税率)が同一であるため、NACCS上、自動的に「T:暫定税率」が適用されます。
 また、牛肉セーフガード発動期間中に蔵入承認を受け、牛肉セーフガード発動期間終了後に米国協定税率を適用して蔵出輸入申告を行う貨物については、米国協定用のNACCS用品目コード及び米国協定に基づく原産品申告書の提出がある貨物である旨の原産地証明書識別コードを用いて、蔵入承認申請及び蔵出輸入申告の両手続を行ってください。