【利用者の皆様へ】直接他所蔵置場所に搬入される海上貨物に対して「他所蔵置許可申請(TYC)」業務を実施する場合の留意点について

公開日 2021年03月15日

2021年1月17日(日)のプログラム変更において、ボートノート運送にて他所蔵置場所へ直接搬入される海上貨物に対しては、貨物情報が存在しない場合でも「他所蔵置許可申請(TYC)」業務の先行実施による貨物情報の作成を可能とし、後続業務の「システム外搬入確認(輸入貨物)(BIB)」業務で他所蔵置場所への搬入を可能としております。これにより、従来マニュアルで実施されていた他所蔵置許可申請をシステムで実施することが可能となりました。

ただし、この場合、業務仕様書に記載がございますとおり、TYC業務で作成した貨物情報は、BIB業務による搬入確認までの間は、当該B/L番号に対して以下の業務のみ実施が可能であり、輸入予備申告(IDC業務)は実施できませんので改めてご留意ください。
・「他所蔵置許可申請(TYC)」業務
・「他所蔵置許可(期間延長)申請呼出し(TYC11)」業務
・「他所蔵置許可期間延長申請(TYE)」業務
・「他所蔵置許可(期間延長)申請審査終了(CEY)」業務
・「貨物情報照会(ICG)」業務

従いまして、ボートノート運送にて他所蔵置場所に直接搬入される海上貨物であっても、輸入予備申告を必要とする場合には、別添資料[PDF:437KB]の「従来の業務フロー」のとおり対応していただけますようお願いいたします。

なお、本件については、6月頃を目標に以下の機能を追加することを予定しております。
・TYC業務の先行実施後であっても輸入予備申告を実施可能とする機能
・予備申告後にTYC業務を実施してもBIB業務による他所蔵置場所への搬入を可能とする機能
以上、ご不便をおかけして申し訳ございませんが、ご理解の程よろしくお願いいたします。
 

 

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