公開日 2020年12月24日
これまで英国は、EU離脱以降においても、離脱協定に基づく移行期間中※は、日EU・AEO相互承認取決めの対象とされておりましたが、この移行期間の終了とともに、同取決めの対象から外れることとなります。
これを受け、日英両国のAEO事業者に対し、移行期間の終了後においてもこれまでと同様、AEO相互承認による便益を確保することを目的として、日英の税関当局間で新たなAEO相互承認取決めを令和2年(2020年)12月18日に署名し、同取決めに基づく措置を移行期間終了時から実施することとなりますので、次のとおりお知らせ致します。
※ 英国のEU離脱後、「移行期間」(英EU間で新たな合意がない限り、2020年12月31日(木)まで)が設けられ、同期間中は第三国との間でEUが締結している国際約束を含むEU法が英国に適用されている。
1. 英国のAEO輸出入者と取引を行う日本の輸出入者の皆様は、以下の方法で、日本の税関手続においてAEO相互承認のベネフィットを受けることができます。
2. 日本の輸出入者の皆様は、英国のAEO輸出入者に12桁の日英AEO相互承認用コード(参考)を確認して下さい。なお、英国のAEO輸出入者が保有する12桁のコードは、日EU・AEO相互承認で利用されていたコードから変更ありません。
【参考:英国のAEO輸出入者が保有するコード(12桁)の体系】
“A”+英数字7桁+国コード2桁(GB)+数字2桁:(例)A1B34567GB00
3. 取引相手となる英国のAEO輸出入者の貨物に係る輸出入申告をNACCSを利用して行う際に、海外仕出人・仕向人コード欄に当該相互承認用コードを入力して下さい。
英国とのAEO相互承認に係る取決めについては、税関ホームページをご覧下さい。
相互承認の署名について
(https://www.mof.go.jp/customs_tariff/trade/facilitation/ka20201218.htm)
相互承認の実施について(リーフレット)
(https://www.customs.go.jp/zeikan/seido/aeo/leaflet_02-12.pdf)
ご不明な点等がございましたら、各税関AEO制度担当にお問合せ下さい。
(連絡先は、リーフレットを参照下さい。)
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