【利用者の皆様へ】コーンスターチ(別表第1の6の15の項)に係る特別緊急関税の発動について

公開日 2020年10月30日

 関税暫定措置法第7条の3第1項の規定に基づき、コーンスターチ(別表第1の6の15の項)に対して令和2年11月1日から令和3年3月31日までの間、特別緊急関税が加算されます。
 適用期間内における当該物品の輸入申告につきましては、業務コード集「5-1.NACCS用品目コード(輸入)」中、「暫定法第7条の3発動時のもの」適用となりますので、十分ご注意願います。
 なお、ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。

※暫定法第7条の3発動時のNACCS用品目コードについては令和2年11月1日から使用可能となります。

【コーンスターチ(別表第1の6の15の項)に係る発動対象品目】

番号・細分

NACCS用

品目コード

備考

110812099†

1108120996

その他のもの(通常時)

1108120020

その他のもの(暫定法第7条の3発動時)

1108120031

TPP11協定及び米国協定に基づく関税割当証明書があるもの(通常時)

1108120042

TPP11協定及び米国協定に基づく関税割当証明書があるもの(暫定法第7条の3発動時)