【利用者の皆様へ】中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)産のトリス(クロロプロピル)ホスフェートに対する不当廉売関税の課税について

公開日 2020年09月16日

 関税定率法の別表第二九一九・九〇号に掲げる物品のうちトリス(クロロプロピル)ホスフェートであって、中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)を原産地とするものに対して、暫定的な不当廉売関税が課されていますが、トリス(クロロプロピル)ホスフェートに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令に基づき、令和2年9月17日(木)から令和7年9月16日(火)まで不当廉売関税が課されます。
 ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。

「21.内国消費税等種別コード(輸入)」(共通)
中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)産
 トリス(クロロプロピル)ホスフェート(2919.90-100(3))

NACCS用コード

適用税率(%)

 

S009001

37.2

中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産