公開日 2020年06月26日
トリス(クロロプロピル)ホスフェートに対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令に基づき、関税定率法の別表第二九一九・九〇号に掲げる物品のうちトリス(クロロプロピル)ホスフェートであって、中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)を原産地とするもののうち、令和2年6月27日(土)から10月26日(月)までの期間内に輸入されるものには、暫定的な不当廉売関税が課されます。これに伴い、業務コード集「5-1.NACCS用品目コード(輸入)」及び「21.内国消費税等種別コード(輸入)」が以下のとおり変更されますので、お知らせいたします。
なお、業務コード集の更新は、令和2年6月29日(月)を予定しています。
ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。
「5-1.NACCS用品目コード(輸入)」(共通)
番号・細分 |
NACCS用 品目コード |
備考 |
区分 |
291990000† |
2919900001 |
その他のもの |
削除 |
2919900012 |
医薬品関税相互撤廃該当品目で協定国を原産地とするもの |
削除 |
|
291990900† |
2919909005 |
その他のもの |
新設 |
2919900023 |
医薬品関税相互撤廃該当品目で協定国を原産地とするもの |
新設 |
「21.内国消費税等種別コード(輸入)」(共通)
中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)産
トリス(クロロプロピル)ホスフェート(2919.90-100(3))
NACCS用コード |
適用税率(%) |
|
区分 |
S009001 |
37.2 |
中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く)産 |
新設 |