【利用者の皆様へ】消費税の軽減税率に係る内国消費税等種別コードの適用不可設定及び注意喚起メッセージの出力について

公開日 2020年06月19日

 令和元年10月1日の消費税法及び地方消費税法の一部改正に伴い、業務コード集(共通)「21. 内国消費税等種別コード(輸入)」が変更され、軽減税率適用のためのコード(「F3」及び「A3」)が使用可能となっております。
 今般、輸入申告時における軽減税率(内国消費税等種別コード「F3」及び「A3」)の誤入力を防止するため、下記のとおり設定変更及びプログラム変更を実施いたしますので、お知らせいたします。

・下記に掲載する品目コードについては、内国消費税等種別コードの「F3」及び「A3」を適用できない設定変更を実施いたします。
・軽減税率が適用できない可能性のある品目については、内国消費税等種別コードの「F3」及び「A3」を入力した場合、注意喚起メッセージを出力するプログラム変更及び設定変更を実施いたします。

 なお、設定変更は令和2年6月23日(火)を予定しております。
 ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。

軽減税率コード選択不可設定対象品目一覧

(掲載箇所)
業務コード集折りたたみメニュー内「汎用申請関係」の下に「軽減税率コード選択不可設定対象品目一覧」を新規追加。