【利用者の皆様へ】業務コードの一部変更について

公開日 2020年05月22日

 水産庁長官通知(令和2年4月24日付2水漁第25号)の発出に伴い、分類例規(昭和62年12月23日付蔵関第1299 号)の一部が改正されたため、令和2年5月22日(金)付で業務コード集の一部を以下のとおり変更しましたので、お知らせいたします。
 ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。


「5-1. NACCS用品目コード(輸入)」(共通)

番号・細分

NACCS用

品目コード

備考

修正

区分

030199119† 0301991196 その他のもの 変更
0301990010 かんぱちの養魚用の稚魚のうち、平成24年5月8日付24水漁第248号「活のかんぱち稚魚の養殖用の確認について」に基づき発給された養殖用途の確認書(活のかんぱち稚魚の養殖用の確認について)が輸入申告時に税関へ提出されるもの(毎年3月1日から同年7月31日までに輸入申告されるもの(ただし、令和2年4月24日付2水漁第25号により、令和2年においては、同年3月1日から12月31日までの間に輸入申告されるもの)