公開日 2020年05月22日
水産庁長官通知(令和2年4月24日付2水漁第25号)の発出に伴い、分類例規(昭和62年12月23日付蔵関第1299 号)の一部が改正されたため、令和2年5月22日(金)付で業務コード集の一部を以下のとおり変更しましたので、お知らせいたします。
ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。
「5-1. NACCS用品目コード(輸入)」(共通)
番号・細分 |
NACCS用 品目コード |
備考 |
修正 区分 |
030199119† | 0301991196 | その他のもの | 変更 |
0301990010 | かんぱちの養魚用の稚魚のうち、平成24年5月8日付24水漁第248号「活のかんぱち稚魚の養殖用の確認について」に基づき発給された養殖用途の確認書(活のかんぱち稚魚の養殖用の確認について)が輸入申告時に税関へ提出されるもの(毎年3月1日から同年7月31日までに輸入申告されるもの(ただし、令和2年4月24日付2水漁第25号により、令和2年においては、同年3月1日から12月31日までの間に輸入申告されるもの)) |