【再掲】新型コロナウイルス感染症対策に係るNACCSの在宅利用等について

公開日 2020年04月30日

NACCSの利用は利用契約を締結した事業所内(※)に限られているところ、新型コロナウイルス感染症対策が喫緊の課題となっている状況を踏まえ、
NACCSセンターに届出をすることなく、別途周知するまでの間、net-NACCS等のNACCS端末を事業所外(在宅勤務等)及び別の事業所での利用を可能としましたので、利用するにあたっては、あらかじめ留意事項を確認してください。

なお、通関業者の在宅勤務等の開始については、通関業法基本通達に従いあらかじめ税関に申し出る必要がありますのでご留意ください。
ご不明な点につきましては、ヘルプデスクへお問い合わせください。

(※)通関業法基本通達に基づき通関業者の在宅勤務等を行う場合における、当該在宅勤務等の場所(営業所(事業所)の一部とみなされる場所)を含む。
 

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