【利用者の皆様へ】業務コードの一部変更について

公開日 2020年03月31日

 令和2年4月1日(水)付で業務コード集の一部が以下のとおり変更されますので、お知らせいたします。
業務コード集の更新も4月1日(水)に実施します。
 ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。

「9.関税減免税コード(輸入)」(共通)
(定率法の部)

コード

適用条項

減免税適用物品

備考

修正区分

12023

法第20条の2第1項

令第57条第10号

軽減税率適用物品(自動車の部分品に使用するイグナイター)

 

新設

12009

法第20条の2第1項

令第57条第11

軽減税率適用物品(真空管等製造用ニッケルの粉等)

 

変更

12010

法第20条の2第1項

令第57条第12

軽減税率適用物品(真空管等製造用ニッケルの板等)

 

変更

12011

法第20条の2第1項

令第57条第13

軽減税率適用物品(大型コンテナ用アルミニウム板等)

 

変更

12012

法第20条の2第1項

令第57条第14

軽減税率適用物品(電解精製用鉛の塊)

 

変更

「10.関税減免戻税コード(輸出)」(共通)
(定率法の部)

コード

適用条項

減免税適用物品

備考

修正区分

12023

法第20条の2第1項

令第57条第10号

軽減税率適用物品(自動車の部分品に使用するイグナイター)

 

新設

12009

法第20条の2第1項

令第57条第11

軽減税率適用物品(真空管等製造用ニッケルの粉等)

 

変更

12010

法第20条の2第1項

令第57条第12

軽減税率適用物品(真空管等製造用ニッケルの板等)

 

変更

12011

法第20条の2第1項

令第57条第13

軽減税率適用物品(大型コンテナ用アルミニウム板等)

 

変更

12012

法第20条の2第1項

令第57条第14

軽減税率適用物品(電解精製用鉛の塊)

 

変更