公開日 2020年03月05日
植物検疫関連業務において、申請者が輸入植物検疫の申請を行う際、国と植物の組み合わせにより、
下記の特別な要求事項の対象品目に該当する場合、申請を行っている端末の画面へ表示し、また、
出力される帳票に印字し注意喚起を行う機能の運用を令和2年3月25日より開始します。
記
○ 植物防疫法施行規則(以下、「規則」という。) 別表2で規定する輸入禁止対象品目
○ 規則別表2で規定する輸入禁止対象品目で2国間合意に基づき措置を実施し、植物検疫証明書へ所定の追記が必要な品目
○ 規則別表1の2で規定する輸出国で栽培地検査を実施し、植物検疫証明書へ所定の追記が必要な品目
○ 規則別表2の2で規定する輸出国で特別な措置を実施し、植物検疫証明書へ所定の追記が必要な品目
○ 隔離栽培運用基準Ⅰに掲げる、輸入後、一定期間隔離検疫が必要な品目
本機能の運用開始から3か月程度は試行期間として運用させていただきます。
なお、当機能の表示内容につきましては、申請時の補助的な機能として提供するものであり、
植物検疫の各種規則や通知に置き換わるものではないことを留意願います。
ご利用いただき、表示内容に不明な点がございましたら、お手数ですが、最寄りの植物防疫所まで
ご連絡いただき確認していただきますようお願いたします。
・表示イメージ
・仕様変更一覧 仕様変更 項番6N-18-006 植物検疫関連業務への検査申請情報の規制チェック結果の追加
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