公開日 2020年01月31日
関税暫定措置法第7条の3第1項の規定に基づき、クリーム(別表第1の6の3の項)に対して令和2年2月1日から令和2年3月31日までの間、特別緊急関税が加算されます。
適用期間内における当該物品の輸入申告につきましては、業務コード集「5-1.NACCS用品目コード(輸入)」中、「暫定法第7条の3発動時のもの」が適用となりますので、十分ご注意願います。
なお、ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。
※暫定法第7条の3発動時のNACCS用品目コードについては令和2年2月1日から使用可能となります。
【クリーム(別表第1の6の3の項)に係る発動対象品目】
番号・細分 |
NACCS用 品目コード |
備考 |
040140190† |
0401401906 |
その他のもの |
0401400016 |
暫定法第7条の3発動時のもの |
|
040150119† |
0401501192 |
その他のもの |
0401500013 |
暫定法第7条の3発動時のもの |
|
040150129† |
0401501295 |
その他のもの |
0401500024 |
暫定法第7条の3発動時のもの |