【利用者の皆様へ】クリーム(別表第1の6の3の項)に係る特別緊急関税の発動について

公開日 2020年01月31日

 関税暫定措置法第7条の3第1項の規定に基づき、クリーム(別表第1の6の3の項)に対して令和2年2月1日から令和2年3月31日までの間、特別緊急関税が加算されます。
 適用期間内における当該物品の輸入申告につきましては、業務コード集「5-1.NACCS用品目コード(輸入)」中、「暫定法第7条の3発動時のもの」が適用となりますので、十分ご注意願います。
 なお、ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。

※暫定法第7条の3発動時のNACCS用品目コードについては令和2年2月1日から使用可能となります。

【クリーム(別表第1の6の3の項)に係る発動対象品目】

番号・細分

NACCS用

品目コード

備考

040140190†

0401401906

その他のもの

0401400016

暫定法第7条の3発動時のもの

040150119†

0401501192

その他のもの

0401500013

暫定法第7条の3発動時のもの

040150129†

0401501295

その他のもの

0401500024

暫定法第7条の3発動時のもの