公開日 2020年02月07日
保税蔵置場の皆様
日頃より弊社の業務にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。
お客様から保税台帳に利用する管理資料について「取り出し期間経過後、どうにか取り出せる方法はありませんか?」
とのお問い合わせをいただいております。
配信日を含め62日間を経過した保税管理資料につきましては、
「保税管理資料保存サービス」をお申込みされてない場合、取り出しが実施できませんので、
ご注意ください。
① 「保税管理資料保存サービス」お申込みに関わる手続マニュアルはこちら
② 「保税管理資料保存サービス」の専用ページはこちら
お申込みはNSSから実施できます。
ご不明な点等については、ヘルプデスク 0 1 2 0 - 7 9 4 - 5 5 0 又はWebフォームへお問合せください。
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