公開日 2019年09月30日
関税暫定措置法第7条の3第1項の規定に基づき、コーンスターチ(別表第1の6の15の項)に対して令和元年10月1日から令和2年3月31日までの間、特別緊急関税が加算されます。
適用期間内における当該物品の輸入申告につきましては、業務コード集「5-1.NACCS用品目コード(輸入)」中、「暫定法第7条の3発動時のもの」が適用となりますので、十分ご注意願います。
なお、ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。
※暫定法第7条の3発動時のNACCS用品目コードについては令和元年10月1日から使用可能となります。
【コーンスターチ(別表第1の6の15の項)に係る発動対象品目】
番号・細分 |
NACCS用 品目コード |
備考 |
110812099† |
1108120996 |
その他のもの(通常時) |
1108120020 |
その他のもの(暫定法第7条の3発動時) |
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1108120031 |
TPP11協定に基づく関税割当証明書があるもの(通常時) |
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1108120042 |
TPP11協定に基づく関税割当証明書があるもの(暫定法第7条の3発動時) |