豪州とのAEO相互承認取決めの実施について

公開日 2019年09月18日

 豪州とのAEO(認定事業者)相互承認取決めについては、令和元年6月27日に署名に至り、我が国と豪州の税関当局間で実施のための準備を進めてきたところですが、同取決めに基づく措置を本年9月25日から実施するので、次のとおりお知らせ致します。

1. 豪州のAEO輸出入者と取引を行う日本の輸出入者の皆様は、以下の方法で、日本の税関手続で相互承認のメリットを受けることができます。

2. 日本の輸出入者の皆様が取引を行う豪州の相手方が、AEO輸出入者である場合には、豪州のAEO輸出入者が保有する数字11桁のコードをその豪州のAEO輸出入者に確認し、日本での輸出入手続の際にNACCSの海外仕出人・仕向人コード欄に当該11桁のコードを12桁に変換して(参考)入力して下さい。

【参考:11桁から12桁への変換ルール】
・11桁の数字の頭にAを追加し、12桁とする
(例)12345678901→A12345678901

豪州とのAEO相互承認取決めについては、税関ホームページをご覧下さい。
 相互承認の署名について
  (https://www.mof.go.jp/customs_tariff/trade/facilitation/ka20190628.htm
 相互承認の実施について(リーフレット)
  (http://www.customs.go.jp/zeikan/seido/aeo/leaflet_01-09.pdf

ご不明なことがありましたら、各税関AEO制度担当にお問合せ下さい。
(連絡先は、リーフレットを参照下さい。)

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