【利用者の皆様へ】消費税の軽減税率制度の実施に伴う業務処理上の留意事項について

公開日 2019年09月27日

2019年10月1日の消費税率引上げに併せて実施される消費税の軽減税率制度に伴う輸入申告等について

①2019年9月30日以前に内国消費税等種別コード「F2」で輸入申告事項登録(IDA)を行い2019年10月1日以降に輸入申告(開庁時申告を含む)(IDC)等を行った場合は、エラーとなりますので、当該申告については再度輸入申告事項登録(IDA)を行い「F3」又は「F4」への変更後に、輸入申告(IDC)を行って下さい。なお、当該輸入申告番号を輸入申告事項呼出し(IDB)から呼び出したうえで事項登録の訂正を行うことも可能です。

②2019年9月30日以前に内国消費税等種別コード「F2」で予備申告(IDC)等を行い、2019年10月1日以降に本申告(IDC)等に切り替えた場合は、エラーとなりますので、本申告切り替え前に税関に連絡のうえ、輸入申告変更事項登録(IDA01)を行い「F3」又は「F4」への変更後に、本申告(IDC)を行って下さい。

上記を含む他の留意事項については、以下をご参照ください。

業務処理上の留意事項

 

 

 

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