【利用者の皆様へ】大韓民国に係る輸出入申告等について

公開日 2019年08月21日

輸出貿易管理令の改正に伴い、大韓民国(※1)に係る輸出入申告等のうち、8月27日以前に輸出入申告事項登録(EDA、IDA)等を行ったものについて、8月28日以降の処理でエラーが発生する場合があります。
エラーとなった場合には、申告内容をご確認いただき、輸出入申告変更事項登録(EDA01、IDA01)等を行ったうえで以降の処理(※2)を行ってください。
ご不明な点につきましては、税関にお問い合わせください。

※1 原産地コード及び仕向国コード欄等に「KR」を入力したもの
※2 8月28日0時をまたぐ申告等について、「年度替わりにおける業務処理上の留意事項について」と同様の処理が必要となります。
   輸出申告の場合、リンク先の「輸入申告事項登録(IDA)」を「輸出申告事項登録(EDA)」、「輸入申告(IDC)」を「輸出申告(EDC)」、「輸入申告変更事項登録(IDA01)」を「輸出申告変更事項登録(EDA01)」に読替をお願いします。