公開日 2019年05月13日
平成30年11月30日に署名された「認定事業者制度の相互承認に関する公益財団法人日本台湾交流協会と台湾日本関係協会の間の取決め」(略称「AEO相互承認に係る日台民間取決め」)について、財務省関税局(日本側)と財政部関務署(台湾側)において、当該取決めの実施のための準備を行い、本年5月22日より実施することとしましたのでお知らせ致します。
1. 台湾のAEO輸出入者と取引を行う日本の輸出入者の皆様は、以下の方法で、日本の税関手続で相互承認のメリットを受けることができます。
2. 日本の輸出入者の皆様が取引を行う台湾の相手方が、AEO輸出入者である場合には、台湾のAEO輸出入者が保有する14桁のコード(参考1)をその台湾のAEO輸出入者に確認し、日本での輸出入手続の際にNACCSの海外仕出人・仕向人コード欄に当該14桁のコードを12桁に変換して(参考2)入力して下さい。
【参考1:台湾のAEO輸出入者が保有するコード(14桁)の体系】
“TWAEO”+数字9桁
【参考2:14桁から12桁への変換ルール】
・1~5桁目の“TWAEO”を“ATW”とし、12桁とする
(例)TWAEO123456789→ATW123456789
台湾とのAEO相互承認取決めについては、日本台湾交流協会ホームページをご覧下さい。
相互承認の署名について
(https://www.koryu.or.jp/news/pressrelease/?itemid=932&dispmid=4261)
相互承認の実施について(リーフレット)
(http://www.customs.go.jp/zeikan/seido/aeo/leaflet_01-05.pdf)
ご不明なことがありましたら、各税関AEO制度担当にお問合せ下さい。
(連絡先は、リーフレットを参照下さい。)
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