公開日 2019年04月26日
中国とのAEO(認定事業者)相互承認取決めについては、平成30年10月26日に署名に至り、我が国と中国の税関当局間で実施のための準備を進めてきたところですが、同取決めに基づく措置を本年6月1日より開始するので、次のとおりお知らせ致します。
1. 中国のAEO輸出入者と取引を行う日本の輸出入者の皆様は、以下の方法で、日本の税関手続で相互承認のメリットを受けることができます。
2. 日本の輸出入者の皆様が取引を行う中国の相手方が、AEO輸出入者である場合には、中国のAEO輸出入者が保有する15桁のコード(参考1)をその中国のAEO輸出入者に確認し、日本での輸出入手続の際にNACCSの海外仕出人・仕向人コード欄に当該15桁のコードを12桁に変換して(参考2)入力して下さい。
【参考1:中国のAEO輸出入者が保有するコード(15桁)の体系】
“AEOCN”+数字10桁
【参考2:15桁から12桁への変換ルール】
・1~3桁目のAEOを削除し12桁とする
(例)AEOCN1234567890→CN1234567890
中国とのAEO相互承認取決めについては、税関ホームページをご覧下さい。
相互承認の署名について
(https://www.mof.go.jp/customs_tariff/trade/facilitation/ka20181026.htm)
相互承認の実施について(リーフレット)
(http://www.customs.go.jp/zeikan/seido/aeo/leaflet_31-04.pdf)
ご不明なことがありましたら、各税関AEO制度担当にお問合せ下さい。
(連絡先は、リーフレットを参照下さい。)
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